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第一種郵便物 封筒の定形と定形外郵便物のことです。 |
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(注)形は定形でも重量が50gを超えたものや、厚みが10mm以上の場合は定形外扱いとなります。また、大きさが最小サイズ以下で作成されている場合は、郵便物として取り扱ってくれません。 |
第二種郵便物 通称「ハガキ」のことです。 |
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■ハガキの名称についてのご注意
薄い一枚ものの郵便物のことを「はがき」と誤解されやすいものですが、第二種郵便物として規定されている寸法と重量のものだけが「はがき」と呼ばれている郵便物です。従いまして、定形や定形外サイズの一枚ものの郵便物は第一種郵便物のため、「郵便はがき」という文字を印刷してはいけない規定になっています。 |
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■往復はがきについてのご注意 |
○返信部分の受取人払の申請方法
返信を受取人払にする場合は、事前に配達を管轄する郵便局へ申請して承認番号をもらいます。
1.印刷レイアウト(ラフでも可)と紙質見本10枚(完成大)を申請用紙と共に郵便計画課に提出します。
2.承認番号が決まれば印刷後完成品を2枚郵便計画課へ提出します。郵便計画課の確認後、印刷を開始します。
詳しくは郵便局へお尋ねください。 |
●返信部分には発信者側のメッセージを印刷できません。
●返信者に切手を貼ってもらう方法は不可
●受取人払いか、返信部分にも事前に切手を貼って投函するかの方法のみです。 |
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(2004年11月1日現在。 郵便料金等、詳細は郵便局のホームページにてご確認ください。) |
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